飲食店営業を営もうとする場合には、都道府県知事の許可を得なければなりません(食品衛生法第52条第1項、食品衛生法施行令第35条第1号)。
そして、営業の許可を受けようとする者は、営業所の所在地を管轄する保健所(食品衛生課)に必要書類を提出し、申請に必要な手数料を納める必要があります。
営業施設の適合基準
- 調理場が仕切られていること。(調理場とそれ以外の部分に扉があること。カーテンは不可)
- シンク(流し)が2槽以上あること。
- 手洗い(L−5以上のサイズ)があり、消毒装置があること。
- 冷蔵庫があること。(温度計が設置されていること)
- 扉がついた食器棚があること。
- 給湯設備がある(お湯が出る)こと。
- トイレに手洗いがあり、消毒装置があること。


