風俗営業(社交飲食店の営業)許可を取得するには、基本的に次の3つの要件を満たさなければなりません
- 人的基準 (許可を受けられる人である)
- 地域規制 (許可を受けられる場所である)
- 営業所の構造設備要件 (必要条件満たす広さ・設備が整っている)
1. 人的基準(H18.05.01以降)
人的基準については、風営適正果報第4条第1項に次のような欠格事由が規定されています。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者
- 風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者
2.地域規制
公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
風俗営業の制限地域
- 住居集合地域
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)
ただし、次の地域は除かれます。
7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域 - 学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域
ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。 - 商業地域
(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域
*風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域に
またがっている場合は、許可されません。
*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、
雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。
3.営業所の構造設備要件
公安委員会は、風俗営業の許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第1号)
営業所の基準
- 客室の床面積の基準
・1,3,4号営業・・66平方メートル以上
・2号営業・・16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし) - 営業所外部から客室が見えないこと。
・7,8号営業は除く。 - 善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
- 客室の出入り口に世情の設備がないこと。
- 営業所の照度
・1,2,3,5号営業・・5ルクス以上
・4,6,7,8号営業・・10ルクス以上 - 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
- ダンスをする踊り場がないこと。
・1,3,4号は除く


