社交飲食店の開業相談

社交飲食店の営業許可申請について

風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」(第1項)と規定されています。これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。

そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。

なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。

営業の種別

【接待飲食等営業】

1号営業・・キャバレー等
2号営業・・バー、クラブ(ホステスのいるお店)料理店等
3号営業・・ダンス飲食店(ナイトクラブ等)
4号営業・・ダンスホール等
5号営業・・低照度飲食店
6号営業・・区画席飲食店

【その他】

7号営業・・マージャン店、パチンコ店等
8号営業・・ゲームセンター等

接待の定義

風営適正化法において、「接待」とは、歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます。

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