平成18年5月1日に会社法が施行され、株式会社の設立手続きが簡単になり、株式会社設立までの期間が短縮できるようになりました。最低資本金制度がなくなり、資本金1円からでも会社が設立できるようになりました。 また、銀行の保管証明書等が必要なくなり、銀行に拒否されて会社が設立できないということもなくなりました。
株式会社設立の流れ
- 会社の基本的事項(商号、本店所在地、目的、資本金、役員、事業年度等)を決定する。
- 定款を作成し、公証人役場で定款の認証を得る。
- 出資金の払込み手続きを行う。
- 会社の本店所在地を管轄する法務局へ登記申請する。
- 税務署等の官公署へ各種届出を行う。
新しい会社法により、資本金の制限がなくなりました。
有限会社がなくなり、会社形態は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。
また、その他の法人としては、医療法人、宗教法人、社会福祉法人、学校法人等もあります。
そして最近では、公益目的の非営利活動を行うNPO法人もよく見受けるようになりました。
これらの設立の手続きにおいては、各々違いがあり、それぞれ特有の設立手続きが必要となります。会社、各種法人の設立をお考えの方は是非ご相談ください。
主な会社・法人の種類
- 株式会社
- 合同会社
- NPO法人
- 社団法人
- 財団法人
- 医療法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 宗教法人
- その他各種法人


